【まだ間に合う!】処遇改善加算とダブル申請できる補助金について【補助金】

・今回の補助金の目的
厚生労働省の調べでは、介護保険法制定以降初めての介護職員の人員減少がわかりました。
そのため厚生労働省は、介護職員の処遇改善を目指すため、今回の補助金を制定したという流れになります。
そのため今回の補助金の金額としては、「平均的な人員の事業所では職員1人あたり5.4万円程度」と定められております。

・今回の補助金の支給要件
今回の補助金の支給要件は以下の通りとなっております

(1)介護職員の業務の洗い出し等の現場の課題の見える化
(2)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担
(3)業務改善活動の体制構築

以上の3つが主な要件となっています。
また、所定の計画書にて該当項目を確認した上で、上記のいずれかを行っている旨の報告が必須となっています。

また、取得時の申請書式が処遇改善加算と紐づいたものとなっており、申請のハードルも低く取得が比較的容易な補助金となっております。

・詳細要件は?
詳細要件については介護保険最新情報Vol.1363にて必ず確認をお願いします。
また、こちらの補助金については一部に緩和的な要件がありますので、一部を紹介していきます。

(1)介護職員の業務の洗い出し等の現場の課題の見える化

ここでのポイントは、「※一度にすべてを解決しようとしなくてOK!」という部分です。
抽出された課題の中から、「まずこれからやろう!」という計画での申請が可能となっております。

(2)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担

ここでのポイントは、「※できる範囲からでOK!」というところです。
各職種やシフト内の動きは明確には洗いだしが難しい分野です。そのため、まずはできるところからという今回の要件は、事業所運営をする皆様にとってもプラスに働くのではないでしょうか?

(3)業務改善活動の体制構築

こちらはすでに取り組まれている事業所様もあるのではないでしょうか?

こちらの要件のポイントは、「説明会の実施ではなく所内報でもOK」というポイントです。
施設系事業所様であれば、説明会の実施も回を分ければ容易になるかもしれませんが、訪問系の事業所様の場合、直行直帰という働き方がある関係で説明会の実施が困難になるケースがあるかと思います。
そのため、文書通達が可能な要件は補助金取得を前向きに考えるためのの一助になるのではないでしょうか。

・補助金の使用用途について
以下が今回の補助金の使用用途の一覧となっており、こちらは申請する段階で選択をしなければなりませんので、しっかりと確認して計画を立てると良いでしょう。

使い道の具体例としては
(1)採用の費用
(2)介護職員等への一時金
(3)外部研修への参加や職員の資格取得支援
などの使い道が想定されております。

こちらの要件等についても、介護保険最新情報Vol.1363に記載がありますので、興味のある方は確認してみることをおすすめ致します。

・申請期限
処遇改善の報告と同じ4月15日(2025年)となっております。

・まとめ
処遇改善にも使える、ふり幅の大きい補助金
申請が比較的容易に可能となっている
各要件に対して緩和的な措置が設けられているため、完璧ではなくても申請が可能
提出期限は4月15日(2025年)まで

小規模な介護事業者は、2024年の法改正にて基本報酬の減算があったことに加え、昨今の人件費の上昇があいまって運営、経営に強い向かい風が吹いています。
私たち、ふくしのお手伝い株式会社は
小規模事業者に寄り添い、どんな状態でも地域で暮らしていける地域包括ケアの一助になるべく日々活動をしております。
一つでも多くの事業所様が、今回の補助金を取得し運営がスムーズに行くことを願っております。

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